経済的自由権、特に「職業選択の自由」に関する判例は、行政書士試験の憲法において最もロジカルな思考が求められる分野の一つです。
なぜなら、同じ「距離制限」という規制であっても、その「目的」によって合憲・違憲の判断基準がガラリと変わるからです(規制目的二分論)。
今回は、この分野の土台となる「消極目的規制」と「積極目的規制」の違いを整理し、薬事法違憲判決や小売市場事件などの重要判例を比較しながら解説します。「なぜ違憲なのか」「なぜ合憲なのか」の理由付けをマスターして、得点力を高めましょう。
1. 職業選択の自由(憲法22条1項)の意義
憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定しています。
この条文で保障される「職業選択の自由」には、職業を「選ぶ自由」だけでなく、選んだ職業を「行う自由」、すなわち「営業の自由」も含まれると解されています(通説・判例)。
2. 規制目的二分論(合憲性判定基準)
職業選択の自由に対する規制が合憲かどうかを判断する際、判例は「規制の目的」に着目して審査基準を使い分けます。これを「規制目的二分論」といいます。
(1) 消極的(警察的)規制
- 目的:国民の生命・健康・安全を守るため、害悪を防止すること。(例:不良医薬品の排除、公衆衛生の確保)
- 審査基準:厳格な合理性の基準。
裁判所は、「本当にその規制が必要か?」「もっと緩やかな手段(配置規制ではなく許可制など)ではダメなのか?」を厳しくチェックします。
(2) 積極的(社会政策的)規制
- 目的:経済的弱者の保護や、産業の調整など、福祉国家的な政策を実現すること。(例:中小小売店の保護)
- 審査基準:明白の原則(緩やかな基準)。
裁判所は、国会(立法府)の政策的判断を尊重し、「著しく不合理であることが明白」でない限り合憲とします。
経済政策(積極目的)は専門的・技術的な判断が必要であり、国民の代表である国会の裁量に委ねるべきだからです(民主的プロセスで是正可能)。一方、安全確保(消極目的)のために不必要に自由を奪うことは許されないため、裁判所が厳しくチェックします。
3. 重要判例の比較と解説
この分野の判例学習のコツは、「規制の目的はどっちか(消極or積極)」と「結論(合憲or違憲)」をセットで覚えることです。
(1) 薬事法距離制限違憲判決(最大判昭50.4.30)
- 事案:薬局を開設する際、「既存の薬局から一定の距離がないと許可しない(適正配置規制)」という規定が合憲か。
- 規制目的:不良医薬品の供給防止(国民の健康保護)=消極目的規制。
- 判断:距離制限をしなくても、立入検査などの手段で不良医薬品は防げるはず。より緩やかな手段があるのに、強力な距離制限を行うのは違憲。
- ポイント:職業選択の自由に関する代表的な違憲判決です。
(2) 小売市場距離制限事件(最大判昭47.11.22)
- 事案:小売市場(スーパー等)の開設に距離制限を設ける許可制は合憲か。
- 規制目的:中小小売業者の保護(過当競争による共倒れ防止)=積極目的規制。
- 判断:中小企業保護という政策目的は合理的であり、手段も著しく不合理とはいえないため合憲。
(3) 公衆浴場距離制限の変遷
銭湯の距離制限(既存の銭湯の近くには作らせない)についての判例は、判断基準が変化しました。
| 判例 | 規制目的の認定 | 結論 |
|---|---|---|
| 昭和30年判決 | 消極目的(公衆衛生の確保)のみ | 合憲 |
| 平成元年判決 | 積極目的(経営安定による衛生確保)も含む | 合憲 |
平成元年判決では、「経営が不安定になると衛生設備にお金をかけられなくなり、結果的に国民の健康(公衆衛生)を害する」というロジックで、積極目的と消極目的が不可分一体であるとし、広い立法裁量を認めました。
(4) その他の重要判例
- 酒類販売免許制(最判平4.12.15): 酒税の確実な徴収という「財政目的」の規制。目的二分論は直接適用されないが、政策的裁量が認められるため、著しく不合理でない限り合憲。
- 司法書士法違反事件(最判平12.2.8): 司法書士業務の独占は、業務の適正を確保するためのものであり、職業選択の自由を侵害しない(合憲)。
- 医薬品ネット販売規制(最判令3.3.18): 要指導医薬品の対面販売義務付けは、職業選択の自由そのものではなく「職業活動の内容(態様)」の規制にとどまり、安全性確保という目的から見て合理的裁量の範囲内(合憲)。
4. 実戦問題にチャレンジ
1. 小売市場の許可制における距離制限規定は、中小企業保護という積極的な社会経済政策目的による規制であるため、著しく不合理であることが明白である場合に限り違憲となるとされた。
2. 薬事法の薬局開設許可における距離制限規定は、不良医薬品の供給防止という消極的警察目的による規制であるが、国民の生命・健康に関わる重要な事項であるため、立法府の広範な裁量が認められ合憲とされた。
3. 公衆浴場の適正配置規制について、最高裁は当初から一貫して、国民の保健衛生の確保という消極目的と、経営の安定を図るという積極目的の両面を有する規制であると解釈してきた。
4. 酒類販売業の免許制は、酒税の確実な徴収という財政目的の規制であるが、これは実質的には積極目的規制に分類されるため、明白の原則が適用され合憲とされた。
5. 職業選択の自由に対する規制は、その目的が消極目的であるか積極目的であるかによって二分され、消極目的規制の場合は厳格な基準が、積極目的規制の場合は緩やかな基準が適用されるが、両者の目的を併せ持つ規制は存在しない。
正解・解説を見る
正解 1
解説:
1. 正しい。小売市場事件の判旨であり、明白の原則(緩やかな基準)が適用されました。
2. 誤り。薬事法判決では、消極目的規制については「厳格な合理性の基準」が適用され、距離制限は違憲とされました。
3. 誤り。公衆浴場判決は、当初(昭和30年)は消極目的のみとしていましたが、後の判決(平成元年)で積極目的も併せ持つという解釈に変更(追加)されました。
4. 誤り。酒類販売免許制は「財政目的」であり、目的二分論の枠組みとは別個に扱われます(ただし、結論として広い裁量を認め合憲としています)。
5. 誤り。公衆浴場判決のように、消極目的と積極目的の両面を併せ持つ規制も存在します。
1. 憲法22条1項は「職業選択の自由」を保障しているが、これは職業を決定する自由のみを指し、選択した職業を遂行する「営業の自由」までは保障していない。
2. 職業活動の内容や態様に対する規制は、職業選択そのものを不可能にする規制(許可制など)に比べて、職業の自由に対する制約の程度が小さいため、より緩やかな基準で合憲性が判断される傾向にある。
3. 要指導医薬品の対面販売を義務付ける規制は、インターネット販売業者にとって職業選択の自由そのものを奪う強力な制約であるため、厳格な基準によって審査され違憲とされた。
4. 司法書士業務を資格者以外が行うことを禁止する規制は、職業選択の自由に対する強力な制約であるが、国民の権利擁護という消極目的のための必要最小限度の規制であるとはいえず違憲の疑いが強い。
5. 個人の経済活動に対する規制は、精神的自由に対する規制とは異なり、民主政の過程による是正が期待できないため、裁判所による積極的な介入(厳格な審査)が必要とされる。
正解・解説を見る
正解 2
解説:
1. 誤り。判例は、22条1項は「営業の自由」も包含しているとしています。
2. 正しい。職業選択そのものの規制(参入規制)よりも、活動内容の規制(方法の規制)の方が、制約が小さいため緩やかに判断されます(薬事法判決等の傍論や、要指導医薬品判決のロジック)。
3. 誤り。要指導医薬品の対面販売規制は「態様に対する規制」にとどまるとして、合憲と判断されました(最判令3.3.18)。
4. 誤り。司法書士法違反事件(最判平12.2.8)において、業務独占(資格制)は公共の福祉に適合し合憲とされています。
5. 誤り。経済的自由の規制は、精神的自由とは逆に、民主政の過程(選挙や議会)による是正が可能であるため、裁判所は裁量を尊重する(緩やかな審査をする)というのが「二重の基準論」の考え方です。
1. 薬局の偏在(過当競争)によって一部の薬局が経営難に陥り、不良医薬品が供給されるおそれがあるという立法理由について、最高裁はこれを抽象的な危険にすぎず、規制の根拠としては不十分であると判断した。
2. 薬局開設の許可制自体は、職業選択の自由に対する強力な制限であるため、いかなる理由があっても違憲であるが、届出制であれば合憲であるとした。
3. 不良医薬品の供給を防止するという目的は重要であるが、そのための手段としては、立入検査や廃棄命令などの行政上の取り締まりを強化することで足りるため、距離制限という強力な手段をとる必要はないとした。
4. 薬局の距離制限規定は、既存の薬局業者の経営を安定させるという積極目的規制としての側面も有しているため、明白の原則を適用して合憲と判断すべきであった。
5. 国民の生命・健康に対する危険を防止するという消極目的規制については、立法府の裁量権は認められず、裁判所が独自に科学的な知見に基づいて規制の要否を判断すべきであるとした。
正解・解説を見る
正解 3
解説:
1. 誤り。最高裁は、過当競争と不良医薬品供給の因果関係自体を疑わしいとしましたが、それ以前に「他に手段がある(LRA)」という点を重視しました。
2. 誤り。許可制そのもの(薬剤師であること等の要件)は合憲としています。違憲としたのは「距離制限(適正配置規制)」の部分です。
3. 正しい。これが「より緩やかな規制手段の有無(LRAの基準)」を用いた判断の核心部分です。
4. 誤り。薬事法判決では、規制目的を「消極目的」と認定し、厳格な基準で審査して違憲としました。
5. 誤り。消極目的規制であっても立法裁量がゼロになるわけではありません。「厳格な合理性」の範囲内で審査されます。
5. まとめと学習アドバイス
今回は、経済的自由権(職業選択の自由)について解説しました。
- 消極目的規制(薬事法):国民の安全を守る規制。厳しく審査されるため、過度な規制(距離制限など)は違憲になりやすい。
- 積極目的規制(小売市場):弱者保護などの政策的規制。国会の判断が尊重されるため、合憲になりやすい(明白の原則)。
- 公衆浴場判決の変遷:最初は消極目的のみと言っていたが、後に「経営安定も衛生確保に必要」として積極目的も含めるようになった。
判例問題では、「どの事件の話か?」を特定し、「目的はどっちか?」「結論は合憲か違憲か?」を瞬時に判断できるようにしましょう。特に薬事法違憲判決は、記述式でも理由付け(より緩やかな手段があるから違憲)が問われる重要判例です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 「営業の自由」は憲法に書いてありますか?
- A. 明文の規定はありませんが、22条1項の「職業選択の自由」の中に、職業を選んだ後の「営業する自由(遂行の自由)」も含まれていると解釈されています。
- Q. 目的二分論は現在も使われていますか?
- A. 学説では批判もありますが、試験対策上の判例理解ツールとしては依然として有効です。ただし、近年の判例(要指導医薬品ネット販売規制など)では、単純に二分するのではなく、規制の態様や制限の程度などを総合的に考慮する傾向にあります。
- Q. 許可制と届出制の違いは何ですか?
- A. 「届出制」は書類を出せば営業できますが、「許可制」は行政庁の許可が下りないと営業できません。許可制の方が自由に対する制約が強いため、より慎重な合憲性判断が求められます。