講義09:【行政書士法(1)】使命・職責と試験制度~2026年改正対応~
「一般知識(基礎知識)」科目の中でも、合否に直結する最重要科目が「行政書士法」です。
そして、2026年度試験を目指す皆さんにとって、絶対に避けて通れない大きなトピックがあります。
それは、2026年1月1日施行の大規模な法改正です。
「第1条の目的規定が『使命』へと変更」「『職責』規定の新設」など、行政書士制度の根幹に関わる部分がアップデートされました。
古いテキストや過去問の知識だけで戦おうとすると、この改正点だけで命取りになりかねません。
この記事では、最新の法改正情報を完全に反映し、行政書士法の「入り口」にあたる部分(使命・職責・資格・試験)を徹底解説します。
ライバルに差をつけるための最新知識を、今のうちにマスターしておきましょう!
1. 行政書士法の使命・職責と「資格」の基本
(1) 行政書士法の使命及び職責(第1条・第1条の2)
法改正により、従来の「目的」規定が「使命・職責」としてより明確に定められました。
選択式や正誤判定で狙われやすいフレーズが詰まっています。
行政書士の使命(第1条)
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命としています。
行政書士の職責(第1条の2)
常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければなりません(第1項)。
デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用(IT活用)その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努める義務が新設されています(第2項)。
(2) 行政書士になれる者(第2条)
次のいずれかに該当する人は、行政書士となる「資格」を有します。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士、弁理士、公認会計士又は税理士となる資格を有する者
- 行政事務を一定期間担当した公務員等
「資格があること」と「行政書士であること」は違います!
資格を満たしていても、日本行政書士会連合会(日行連)に登録をしてはじめて行政書士になることができます。
※弁護士資格を理由にする場合、司法試験に合格しただけ、あるいは司法修習生の段階では「資格を有する者」とは言えず、行政書士の資格も認められません(少なくとも司法修習を終えていなければなりません)。
公務員等の「行政事務」の条件
国や地方公共団体の公務員のほか、行政執行法人や特定地方独立行政法人の役員・職員としての期間も通算されます。 ただし、事務の中身は「ある程度の責任をもって文書の企画・立案・作成・審査に関連する事務」である必要があり、補助的な仕事や単なる労務提供は含まれません。
必要な期間は、通常20年以上ですが、高等学校卒業者等にあっては17年以上に短縮されます。
以下の資格を持っているだけでは、行政書士にはなれません(ひっかけ問題注意)。
・司法書士、社会保険労務士、公証人、建築士
・司法試験合格者、司法修習生
・行政書士試験には合格しているが、登録をしていない人
(3) 欠格事由(第2条の2)
資格要件を満たしていても、次のいずれかに該当する人は行政書士になる資格を失います(行政書士になれません)。
法改正により、従来の「禁錮」が「拘禁刑」に改められています。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 公務員(行政執行法人・特定地方独立行政法人の役員・職員含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 行政書士法第14条の規定による業務禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録抹消の処分を受け、弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 税理士法による業務禁止処分の決定(処分を受けるべきであったことの決定)を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
民法上の「成年被後見人」や「被保佐人」であることは、行政書士法上の欠格事由ではありません。
単にそれらの類型であることのみをもって資格が排除されるわけではないので、本試験で出たら「×(欠格事由ではない)」と判断してください。
2. 行政書士試験の仕組みと「指定試験機関」
(1) 試験の実施体制(第3条、第4条)
- 試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、「毎年1回以上行う」とされています 。
- 試験の施行に関する事務は本来は都道府県知事が行いますが、知事は総務大臣が指定する「指定試験機関」に試験事務を行わせることができます(行わせる場合、知事自身は試験事務を行いません) 。
- 現在は、全国すべての都道府県知事が「一般財団法人行政書士試験研究センター」を指定試験機関として指定し、事務を委任しています 。
(2) 指定試験機関・関係者の義務一覧
試験の適正な運用のために、指定試験機関やその関係者には重い義務と罰則が課されています 。
| 義務を課される者 | 義務の内容と関連条文・罰則 |
|---|---|
| 1. 指定試験機関 | ① 総務省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、問題作成・採点をさせなければならない(4条の6第1項) 。 ② 毎事業年度、事業計画・収支予算を作成し、事業年度開始前に総務大臣の認可を受けなければならない(変更時も同様)(4条の9第1項) 。 ③ 毎事業年度、事業報告書・収支決算書を作成し、事業年度終了後3ヵ月以内に総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない(4条の9第3項) 。 ④ 試験事務に関する帳簿を備え、保存しなければならない(4条の10) 。 ➔ 違反時は罰則(30万円以下の罰金)あり 。 ⑤ 役員の選任・解任について、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じない(4条の5第1項) 。 ⑥ 試験委員の選任・解任について、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない(4条の6第2項) 。 ⑦ 試験事務実施に関する**「試験事務規程」を定め、総務大臣の認可を受けなければならない(変更時も同様)(4条の8第1項) 。 ⑧ 試験事務規程の変更をしようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない(4条の8第2項) 。 ⑨ 事業計画・収支予算の作成・変更をしようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない(4条の9第2項) 。 ⑩ 試験事務の全部又は一部を休止・廃止する場合は、総務大臣の許可を受けなければならない(4条の13第1項) 。 ➔ 許可なく全部を廃止したときは罰則(30万円以下の罰金)**あり 。 |
| 2. 役員 3. 職員 | 試験事務において知り得た秘密を漏らしてはならない(退任後も同様。4条の7第1項) 。 ➔ 違反時は**罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)**あり 。刑法等の罰則適用では「法令により公務に従事する職員(みなし公務員)」と扱われます 。 |
| 4. 試験委員 | ① 役員・職員と同様に秘密保持義務があります(4条の7第1項) 。➔ 違反時は上記同様の罰則 。 ② 試験問題の作成・採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない(4条の7第2項) 。 ➔ 不正採点をした場合は**罰則(30万円以下の罰金)**あり 。 |
(3) 総務大臣・都道府県知事の「監督権限」
指定試験機関が義務を怠ったり違反したりした場合の対応権限です 。誰がどの権限を持っているのか(大臣なのか、知事なのか)の区別が頻出です 。
- 総務大臣の監督権限
- 役員・試験委員の解任命令:役員等が法や規程に違反、または著しく不適当な行為をしたとき(4条の5第2項、4条の6第3項) 。
- 試験事務規程の変更命令:規程が不適当と認めるとき(4条の8第3項) 。
- 監督上必要な命令:適正な実施を確保するため必要なとき(4条の11第1項) 。
- 報告徴収・立入検査:事務所に立ち入り検査できる(4条の12第1項) 。 ➔ 応じない、または虚偽報告等をした役員等は罰則(30万円以下の罰金) 。
- 指定の必要的取消し:次のいずれかに該当した場合は、指定を取り消さなければなりません(4条の14第1項) 。
- a) 一般社団法人又は一般財団法人以外の者になったとき
- b) 役員が行政書士法に違反して刑に処せられ、執行終了等から2年を経過していないとき
- c) 役員が総務大臣の解任命令により解任され、2年を経過していないとき
- 指定の任意的取消し・試験事務の停止命令:次のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は期間を定めて事務の全部・一部の停止を命ずることができます(4条の14第2項) 。
- a) 指定時の基準(経理的・技術的基礎など)を満たさなくなったとき
- b) 上記の義務表における「指定試験機関の義務」①〜④、⑩に違反したとき
- c) 大臣の解任命令・変更命令・監督命令(上記1〜3)に違反したとき
- d) 認可された試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき
- e) 不正な手段により指定を受けたとき ➔ 事務停止命令に従わなかった役員等は罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金) 。
- 委任都道府県知事の監督権限
- 必要な措置の指示:適正な実施を確保するため必要な指示ができる(4条の11第2項) 。
- 報告徴収・立入検査:委任した事務を取り扱う事務所に立ち入り検査できる(4条の12第2項) 。 ➔ 大臣同様、拒否・忌避等をした役員等は罰則(30万円以下の罰金) 。
天災などが起きたら?
指定試験機関が事務を休止したり、大臣から停止命令を受けたり、天災等で実施が困難になった場合、都道府県知事は本来の権限に基づいて自ら試験事務を行うことになります(第4条の16第1項)。
なお、指定試験機関が行った処分(または不作為)に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができます。
3. 行政書士の「登録」手続き完全網羅
資格を有する者が実際に行政書士として業務を行うためのステップです。
(1) 登録事項と申請先(第6条、第6条の2)
- 行政書士名簿は日本行政書士会連合会(日行連)に備えられており、登録を行う主体も日行連です 。
- 名簿の登録事項:住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、その他日行連の会則で定める事項 。
- 申請ルート:登録申請者は、資格を証する書類を添えて、事務所の所在地の都道府県にある「行政書士会を経由して」日行連に申請しなければなりません(日行連に直接持参・郵送するわけではありません) 。
(2) 登録の拒否(第6条の2第2項〜第4項)
日行連は、申請者が資格要件を満たし、かつ以下の拒否事由のいずれにも該当しないと認めたときは登録しますが、該当する場合は登録を拒否しなければなりません 。
- 登録拒否事由:
- 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
- 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
- 手続きの厳格ルール:
- 登録を拒否しようとするときは、日行連に設置されている「資格審査会の議決」に基づいて行わなければなりません 。
- 拒否する前に、あらかじめ申請者にその旨を通知し、相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会(弁明の機会の付与)を与えなければなりません 。
- 登録が認められたときは行政書士証票が交付され、拒否されたときはその旨及び理由を書面で通知されます 。
💡 登録完了・事務所移転にともなう「当然入退会」 * 登録が完了すると、申請者は当然に、その事務所が所在する都道府県の行政書士会の会員になります(第16条の5第1項) 。 * 業務開始後、他の都道府県に事務所を移転したときは、移転があったときに当然に従前の行政書士会を退会し、新たな都道府県の行政書士会の会員になります(第16条の5第2項) 。
(3) 登録拒否等に対する審査請求(第6条の3)
- 登録を拒否された者が不服を申し立てる先は「総務大臣」です 。
- 「不作為」に対するみなしルール:登録申請をした日から3ヵ月を経過しても何らの処分(登録も拒否も)がされない場合は、登録を拒否されたものとみなして、総務大臣に対して審査請求をすることができます(審査請求をした日には拒否処分があったとみなされます) 。このとき総務大臣は日行連の上級行政庁とみなされます 。
(4) 変更の登録(第6条の4)
- 登録事項(住所、事務所名など)に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して日行連に変更の登録を申請しなければなりません 。
(5) 登録の取消し(第6条の5)
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、日行連はその登録を取り消さなければなりません 。
- 手続きのルール:
- 登録拒否と同様に「資格審査会の議決」に基づいて行われ、書面により理由を通知されます 。
- 総務大臣への審査請求も可能ですが、登録拒否の場合と異なり、事前の弁明の機会は与えられません 。
(6) 登録の抹消(第7条)
登録の抹消には、一定の事由があれば「必ず消さなければならない」必要的抹消と、「消すことができる」任意的抹消の2種類があります 。
① 必要的抹消事由(第7条1項)➔ 該当すれば必ず抹消される
- 欠格事由(第2条の2第2号〜4号、6号〜8号)のいずれかに該当するに至ったとき (破産者で復権を得ない、拘禁刑以上、公務員懲戒免職、業務禁止処分、他士業での除名・業務禁止等から3年未経過など)
- その業を廃止しようとする旨の届出があったとき
- 死亡したとき
- 登録の取消しの処分を受けたとき
② 任意的抹消事由(第7条2項)➔ 該当すれば抹消されることがある
- 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき
- 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき
🛠️ 抹消に伴う手続きと「当然退会」 * 必要的・任意的を問わず、登録が抹消されたときは、本人・法定代理人・相続人は遅滞なく、行政書士証票を日行連に返還しなければなりません(第7条の2第1項) 。 (※行政書士が業務停止処分を受けた場合も、停止期間中は証票を返還する必要があります) 。 * 登録が抹消されたときは、その時に当然に、所属する行政書士会を退会することになります(第16条の5第3項) 。 * 任意的抹消の手続きは厳格で、**「資格審査会の議決」**に基づき、書面で理由を通知されますが、弁明の機会はありません。処分に不服があるときは総務大臣へ審査請求できます 。
📊 超重要!登録に関する手続き比較表
本試験のひっかけパターンはすべてこの表に集約されています。一文字ずつ正確に覚えましょう!
| 手続 | 資格審査会の議決 | 弁明の機会の付与 | 書面でその旨と理由を通知 | 総務大臣への審査請求 |
| 登録拒否 | ○ (必要) | ○ (与える) | ○ (必要) | ○ (できる) |
| 登録取消 | ○ (必要) | × (不要) | ○ (必要) | ○ (できる) |
| 必要的抹消 | × (不要) | × (不要) | × (不要) | × (できない) |
| 任意的抹消 | ○ (必要) | × (不要) | ○ (必要) | ○ (できる) |
※なお、登録に関し必要な事項で、行政書士法に規定のない部分については、日行連の会則で定められます(第7条の4) 。
4. 「行政書士会」と「日本行政書士会連合会」の徹底比較
最後は、都道府県単位の「行政書士会(士会)」と、全国単位の「日本行政書士会連合会(日行連)」の比較です。両者の違いを並び替えて出題されるケースが多いため、表形式で整理して覚えましょう 。
🏢 士会と日行連の比較一覧表
| 比較事項 | 行政書士会(士会) | 日本行政書士会連合会(日行連) |
| 設立・法人格 | 行政書士法上の法人(15条3項) 。一般社団・財団法人法の規定が一部準用されます 。 | 左と同じ(18条の5において準用) 。 |
| 設立数・組織 | 都道府県の区域ごとに1個 。 行政書士・行政書士法人の集まり 。 | 全国で1個(18条1項) 。 各都道府県の行政書士会の集まり 。 |
| 登記 | 政令の定めにより登記が必要。登記前は第三者に対抗不可 。怠ると代表者は30万円以下の過料(24条) 。 | 左と同じ 。登記を怠った場合は同様に代表者が30万円以下の過料の対象となります 。 |
| 目的 | 会員の品位保持、業務の改善進歩を図るため、会員の指導・連絡に関する事務を行う(15条2項) 。 | 左の目的に加え、「行政書士会の指導・連絡、行政書士の登録に関する事務を行うこと」が加わります(18条2項) 。 |
| 会則の認可 | 定め・変更には都道府県知事の認可が必要。ただし、事務所の所在地の変更など一部は認可不要(16条の2) 。 | 定め・変更には総務大臣の認可が必要。ただし、事務所の所在地の変更は認可不要(18条の5) 。 |
| 会則の記載事項 | ①名称・所在地 ②役員 ③会議 ④品位保持 ⑤会費 ⑥資産・会計 ⑦重要な会務 ⑧入会・退会 ⑨研修 。 | 士会の①〜⑦に加え、 ⑧特定行政書士となるための研修等の規定 ⑨行政書士の登録に関する規定 ⑩資格審査会に関する規定、等があります 。 |
| 役員構成 | 会長(会を代表・会務総理)、副会長(会長を補佐・事故時代理・欠員時職務代行)、その他会則で定める役員(16条の4) 。 | 左と同じ(18条の5において準用) 。 |
| 交付するもの | 会員に**「会員証」**を交付(施行規則13条) 。 | 会員証は発行せず、登録時に**「行政書士証票」**を交付(6条の2第4項) 。 |
| 報告義務 | 【士会のみ】 毎年1回、会員の情報を都道府県知事に報告。会員が法や処分に違反したと認めるときも報告義務あり(17条) 。 | 【規定なし】 |
| 注意・勧告 | 【士会のみ】 会員が法や処分に違反するおそれがあると認めるとき、会則に基づき当該会員に注意・勧告ができる(17条の2) 。 | 【規定なし】 |
| 記録・帳簿 | 重要な会務の記録や会計帳簿を備える。会員から閲覧請求が可能(規則14条) 。 | 左と同じ。ただし閲覧請求ができるのは会員個人ではなく**「行政書士会」**となります(規則19条) 。 |
| 監督者 | 都道府県知事による。必要があるときは報告を求め、業務に関して勧告ができる(18条推) 。 | 総務大臣による。必要があるときは報告を求め、業務に関して勧告ができる(18条の6) 。 |
| 資格審査会 | 【設置なし】 | 【設置あり】 日行連会長および委員4人で組織。任期は2年(補欠は前任者の残任期間)(18条の4) 。 |
5. 本日のまとめ
いかがでしたでしょうか?
行政書士法(1)の範囲では、以下のような「数字」や「主体の引っ掛け」が頻出です。
- 公務員の特例期間:20年(高卒等は17年)
- 欠格事由や登録拒否・取消後の経過期間:基本的に3年
- 不作為による審査請求ができる期間:何らの処分もなく3ヵ月を経過したとき
- 士会の監督は都道府県知事、日行連の監督は総務大臣
このあたりは、問題演習を重ねることで確実に暗記していくことができます。テキストの表を何度も見返して、脳内に焼き付けてくださいね。
次回は「行政書士法(2)」として、業務範囲(独占業務・非独占業務)や事務所の設置ルール、行政書士法人、そして懲戒手続きについて解説します。
一歩ずつ、合格に向かって進んでいきましょう!