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【民法 記述式Q1|答え・解説】信義誠実の原則

【民法 記述式Q1|答え・解説】信義誠実の原則|民法1条

【民法 記述式Q1|答え・解説】信義誠実の原則

行政書士試験・民法|記述式 解説

答え
① 信義 ② 誠実 ③ 信義則上の説明義務 ④ 債務不履行

民法1条2項は、 「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い、 誠実に行わなければならない」と規定し、 私法秩序全体に妥当する信義誠実の原則を定めています。

この原則は、契約内容が明文で定められていない場合であっても、 当事者間の信頼関係を基礎として、一定の作為・不作為義務を導く 根拠となります。

もっとも、契約締結前の段階において、 一方当事者が信義則上の説明義務に違反した場合でも、 判例(最判平成23年4月22日)は、 その責任を原則として債務不履行責任とは構成しない と判示しています。

これは、契約がまだ成立していない以上、 契約上の債務そのものが存在せず、 債務不履行を観念できないためです。

したがって、このような場合に問題となるのは、 原則として不法行為責任である点が、 記述式試験では重要な整理ポイントとなります。

▼ 直接的な参考法令・判例

・民法1条2項(信義誠実の原則)
・最判平成23年4月22日(契約締結上の過失)

▼ 記述式試験対策ポイント

・「信義」「誠実」は条文どおり正確に書く
・契約締結前段階では債務不履行にならない点を明確化
・責任構成(債務不履行 vs 不法行為)の切り分けが高配点

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