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【2026年1月11日~1月20日】行政書士時事!成人年齢・ダボス・CPI

1月も中旬に入り、社会活動が本格化してきました。この期間(1月11日~20日)は、「成人の日」に伴う民法知識の確認や、ダボス会議、経済統計の発表など、試験頻出のキーワードが多く登場しました。

特に今年は、AI規制に関する新たな指針や、物価統計の動向が注目されています。

今回は、直近10日間のニュースを行政書士試験の「基礎知識」および「法令科目」の視点で徹底解説し、記事の後半で一括チェックテストを行います。

1.【社会・民法】「成人の日」と民法の成年年齢(1/12)

1月12日(月・祝)は成人の日でした。各地で式典が行われましたが、2022年の民法改正による「18歳成人」が定着しつつあります。

ニュースの要点

18歳で「大人」になることの法的意味(契約の自由と責任)が改めて報じられました。行政書士試験では、民法および基礎知識の両面で出題される重要テーマです。

行政書士試験的・解説

「18歳でできること」と「20歳にならないとできないこと」の区別は鉄板論点です。

  • 18歳から可能:単独での契約(携帯電話、ローン、クレカ作成)、10年パスポート取得、公認会計士・司法書士等の国家資格取得、結婚(男女とも18歳・父母の同意不要)
  • 20歳まで不可:飲酒、喫煙、公営競技(競馬等)の投票券購入、大型・中型免許の取得。

2.【情報通信】個人情報保護委「生成AIガイドライン」改訂(1/15)

1月15日、個人情報保護委員会は、急速に普及する生成AI(ジェネレーティブAI)の利用に関する注意事項をまとめたガイドラインの改訂版を公表しました。

ニュースの要点
  • 入力データ:個人情報を含むデータをAIに入力する場合、原則として本人の同意が必要な場合があること。
  • 安全管理措置:AIサービスを利用する事業者は、入力したデータがAIの学習に使われない設定(オプトアウト)を確認すること等が推奨されています。

行政書士試験的・解説

個人情報保護法における「利用目的の特定(17条)」「第三者提供の制限(27条)」が論点です。

  • AIに個人情報を読み込ませて学習させる行為は、利用目的の範囲内か?
  • AIサービス提供者にデータ渡す行為は、第三者提供に当たるか?(※クラウド例外に該当するかが争点)

3.【経済】2025年消費者物価指数(CPI)発表(1/19)

総務省は1月19日、2025年平均の全国消費者物価指数(CPI)を発表しました。

ニュースの要点

生鮮食品を除く総合指数(コアCPI)の上昇率が注目されました。エネルギー価格や原材料費の高騰(コストプッシュインフレ)の影響が続いています。

行政書士試験的・解説

経済指標の「定義」と「担当省庁」は基礎知識の基本問題です。

  • 消費者物価指数(CPI):総務省が発表。消費者が購入するモノやサービスの価格変動を示す。ラスパイレス指数(基準時の数量で固定)で計算される。
  • 企業物価指数(CGPI):日本銀行が発表。企業間で取引されるモノの価格変動。

4.【国際】ダボス会議(WEF)開幕(1/15)

スイスのダボスで、世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)が1月15日から開催されました。

ニュースの要点

「信頼の再構築」などをテーマに、各国の首脳や経営者が集まりました。同時に発表される「グローバルリスク報告書」では、誤情報の拡散や気候変動が最大のリスクとして挙げられています。

行政書士試験的・解説

国際機関のアルファベット略称を整理しましょう。

  • WEF(世界経済フォーラム):ダボス会議を主催する非営利財団。国連機関ではありません。
  • WTO(世界貿易機関):自由貿易を推進する国際機関。
  • WHO(世界保健機関):国連の専門機関。

5.【行政法・司法】国家賠償法に関する最高裁判決(1/20)

1月20日、行政による規制権限の不行使(やるべきことをやらなかったこと)が国家賠償法上の違法となるかが争われた事案で、最高裁の判決がありました(※想定事例)。

ニュースの要点

行政庁が危険を知り得たにもかかわらず、適切な規制を行わなかった場合、被害者に対して損害賠償責任を負うかどうかが争点です。

行政書士試験的・解説

国家賠償法1条1項の要件は行政法の最重要論点です。

  • 権限の不行使:著しく合理性を欠く場合に限り、違法となります(宅建業者への監督処分など)。
  • 過失の要件:公務員に故意または過失が必要です(無過失責任ではありません)。

6. 実戦!時事チェックテスト(全5問)

ここまでのニュース内容が頭に入っているか、一問一答形式で確認しましょう。

Q1:未成年者と婚姻
民法の規定によれば、成年に達していない未成年者が婚姻をするには、父母の双方または一方の同意が必要である。
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解説:2022年の民法改正により、婚姻開始年齢は男女ともに18歳となり、同時に成年年齢も18歳に引き下げられました。したがって、「未成年者が婚姻する」という状況自体が存在しなくなったため、父母の同意に関する規定(旧民法737条)は削除されました。

Q2:個人情報保護法
個人情報取扱事業者が、個人データをクラウドサービス事業者のサーバーに保存する場合、当該クラウド事業者が個人データを取り扱わない(単に保存場所を提供するのみ)契約であれば、原則として「第三者提供」には該当しない。
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正解

解説:記述の通りです。クラウド例外として整理されており、本人の同意なく預けることが可能です。ただし、安全管理措置(監督義務)は及びます。

Q3:経済指標
消費者物価指数(CPI)は、経済産業省が毎月発表しており、土地や建物の価格変動も指数に含まれる。
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解説:発表元は「総務省」です。また、CPIは消費者が購入する財・サービスを対象とするため、土地や住宅などの資産価格は含まれません(家賃は含まれます)。

Q4:国際組織
ダボス会議を主催する世界経済フォーラム(WEF)は、国際連合の専門機関の一つであり、その決定は加盟国に対して法的な拘束力を持つ。
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解説:WEFは民間の非営利財団であり、国連機関ではありません。また、あくまで対話の場であり、決定に法的拘束力はありません。

Q5:国家賠償法
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任は、公務員の故意または過失を要件としておらず、行政活動によって結果的に損害が生じれば国または公共団体は責任を負う。
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解説:国家賠償法1条(公権力の行使)は「過失責任」です。公務員の故意または過失が必要です。対して、2条(営造物の設置管理)は「無過失責任」です。

まとめ:1月中旬のチェックポイント

1月中旬のニュースからは、以下のキーワードを持ち帰りましょう。

  • 結婚できるのは男女とも18歳(父母の同意不要)。
  • CPI(消費者物価指数)は総務省
  • 国家賠償法1条は過失責任

よくある質問(FAQ)

Q1. ラスパイレス指数とは何ですか?

「基準時の数量」を固定して計算する指数のことです。CPI(消費者物価指数)で採用されています。逆に「比較時の数量」を用いるのはパーシェ指数で、GDPデフレーターなどが該当します。


Q2. 個人情報保護法の「要配慮個人情報」とは?

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など、不当な差別を生じさせるおそれがある情報です。これらを取得するには、原則として本人の同意が必要です。

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