2026年2月は、衆議院議員総選挙の実施から特別国会の召集、新内閣の発足と、日本の政治が大きく動いた1ヶ月でした。
また、高校授業料無償化の法案閣議決定や、国の借金が過去最大を更新するなど、行政書士試験の「基礎知識」や「憲法」に直結するニュースが目白押しです。
今回は、2026年2月のニュースを総括し、試験で狙われる重要論点5選を解説します。記事後半の一括チェックテストで定着度を確認しましょう。
1.【政治・憲法】衆院選投開票と特別国会の召集(2/8・2/18)
2月8日に第51回衆議院議員総選挙の投開票が行われました。これを受け、2月18日に「特別国会」が召集され、内閣総辞職を経て新内閣が発足しました。
試験対策:特別国会の召集と内閣総辞職
憲法の統治機構における「日数」と「総辞職のタイミング」は超頻出論点です。
- 特別国会の召集:衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されなければなりません(憲法54条)。
- 内閣総辞職:衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は必ず総辞職しなければなりません(憲法70条)。たとえ同じ首相が再任される場合でも、一度総辞職する必要があります。
2.【国会・憲法】国会における政府演説(2/20)
2月20日、首相が衆参本会議で演説を行いました。新体制下での国政の基本方針が示されました。
国会の冒頭では、総理大臣による演説が行われ、その後の代表質問へと進むのが通例です。
試験対策:演説の「名称」のひっかけ
国会の種類によって、総理大臣が行う演説の名称が変わります。
- 施政方針演説:通常国会(常会)の冒頭で行われ、その年1年間の国政全般の基本方針を述べます。
- 所信表明演説:臨時国会や特別国会において、当面の国政課題について述べる演説です。
3.【社会・行政法】高校授業料無償化の改正法案を閣議決定(2/27)
2月27日、政府は2026年4月から高校授業料無償化の所得制限を撤廃する改正法案を閣議決定しました。
試験対策:教育の機会均等と法案提出権
憲法と行政法の基本知識を確認しましょう。
- 教育の機会均等:憲法26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めています。
- 法案提出権:内閣は法律案を作成し、国会に提出する権限を持ちます(憲法72条)。
4.【経済・財政】「国の借金」が過去最大の1342兆円に(2/28)
2月28日、財務省は国債や借入金などを合計した「国の借金」が2025年末時点で1342兆円を超え、過去最大を更新したと発表しました。
社会保障費の増大などを背景に、国の財政状況が厳しさを増していることが改めて浮き彫りになりました。
試験対策:財政法と国債発行の原則
財政法4条の規定は、基礎知識(経済)の鉄板問題です。
- 建設国債の原則:国の歳出は原則として公債(国債)以外の歳入で賄わなければなりません。ただし、公共事業費などに充てる「建設国債」は例外として発行が認められています。
- 特例公債(赤字国債):税収不足を補うための赤字国債は財政法上発行できないため、発行する年には毎年「特例公債法」という特別な法律を制定する必要があります。
5.【環境・行政法】グリーン購入法基本方針の変更(2/3)
2月3日、環境省は「グリーン購入法」の基本方針の変更を閣議決定しました。
環境に配慮した物品の調達基準が見直され、カーボンフットプリントの算定などが新たに基準として設定されました。
試験対策:環境保全に関する法制度
環境関連の法律における「主体の義務」の違いに注意しましょう。
- グリーン購入法:国や独立行政法人などに対し、環境負荷の少ない物品(エコ商品など)を優先的に調達することを義務付ける法律です。
- 地方公共団体の義務:地方公共団体に対しては、グリーン購入に努めること(努力義務)が規定されています。
6. 実戦!時事チェックテスト(全5問)
ここまでのニュース内容が頭に入っているか、一問一答形式で確認しましょう。
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正解 ×
解説:憲法70条の規定により、選挙の結果や同一の者が首相に指名されるかどうかにかかわらず、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は必ず総辞職しなければなりません。
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正解 ×
解説:通常国会で行われる1年間の基本方針を示す演説は「施政方針演説」です。「所信表明演説」は、臨時国会や特別国会で行われる演説を指します。
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正解 ×
解説:憲法26条2項後段において、「義務教育は、これを無償とする」と明文で規定されています。
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正解 ○
解説:記述の通りです(財政法4条)。一方、赤字国債を発行するには、別途「特例公債法」を制定する必要があります。
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正解 ×
解説:グリーン購入法において、国や独立行政法人等には調達方針の作成と優先的調達が「義務」付けられていますが、地方公共団体に対しては「努力義務」にとどまります。
まとめ:2月のニュースは「憲法・財政」の宝庫
2月のニュースからは、以下のキーワードを持ち帰りましょう。
よくある質問(FAQ)
衆議院の解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別国会を召集しなければなりません。
Q2. 義務教育の無償とは、どこまでが無償ですか?
判例(最大判昭39.2.26)によれば、憲法が保障する義務教育の無償とは「授業料の不徴収」を意味し、教科書代や給食費まで無償とすることを憲法上要求しているわけではないとされています。