借金を返さない債務者が、自分の財産を勝手に他人に贈与してしまった。これでは債権者は回収できません。
そんなとき、債権者がその贈与を取り消して財産を取り戻すことができる制度が「詐害行為取消権」です。
この制度は、債務者の財産管理に対する強力な干渉となるため、要件や行使方法が厳格に定められています。特に「裁判でしか行使できない」点や、被告は誰か(債務者ではない!)という点は試験の頻出ポイントです。
今回は、詐害行為取消権の要件、行使方法、そして効果について、改正民法の内容を踏まえて解説します。
1. 詐害行為取消権(424条)とは
債権者が、債務者の行った「債権者を害する行為(詐害行為)」を取り消し、逸出した財産を債務者の元へ取り戻す制度です。
(1) 行使の要件(原則)
- 被保全債権(債権者の権利):
- 原則として金銭債権であること。
- 詐害行為の「前」に発生していること(ここが重要!)。
- 強制執行により実現できること。
- 詐害行為(債務者の行為):
- 財産権を目的とする行為であること(身分行為は原則NG)。
- 債権者を害することを知ってしたこと(詐害意思)。
- 債務者が無資力になること。
- 受益者・転得者の主観:
- 受益者(直接の相手方)が、債権者を害することを知っていること(悪意)。
- 転得者がいる場合は、転得者も悪意であること。
これから借金をする予定の人が財産を贈与しても、まだ債権者は存在しないので詐害行為にはなりません。被保全債権は、詐害行為よりも前に発生している必要があります。
(2) 対象とならない行為(一身専属権など)
- 身分行為:婚姻、養子縁組、相続の放棄、離婚に伴う財産分与(過大な部分は除く)などは対象外。
- 差押禁止財産:生活必需品などの処分は対象外。
- 既存債務の弁済:原則として詐害行為になりません(ただし、特定の債権者と通謀して行った場合などは例外的に取消対象となります)。
2. 行使の方法(424条の7)
債権者代位権との最大の違いは、「必ず裁判所に対して請求しなければならない(訴えの提起)」という点です。裁判外での行使は認められません。
(1) 被告は誰か?
受益者または転得者を被告とします。
※債務者を被告とするわけではありません!ここが試験でよく問われます。
(2) 訴訟告知
債権者は、訴えを提起したら、遅滞なく債務者に訴訟告知をしなければなりません。これにより、判決の効力が債務者にも及ぶことになります。
(3) 行使期間(出訴期間)
- 債権者が詐害行為の事実および詐害意思を知った時から2年。
- 詐害行為の時から10年。
3. 行使の範囲と効果
(1) 取消しの範囲
原則として、「自己の債権額の限度」においてのみ取り消せます。
ただし、目的物が不可分(建物など)の場合は、全部を取り消すことができます。
(2) 直接引渡し請求
金銭や動産の返還を求める場合、債権者は受益者に対して「直接自分に引き渡せ」と請求できます(代位権と同様)。
(3) 認容判決の効力(425条)
判決の効力は、債権者と受益者(被告)だけでなく、「債務者」にも及びます(改正点)。
これにより、取り戻した財産は債務者の責任財産として復帰し、すべての債権者のための担保となります。
旧法では、取消しの効力は「債権者と受益者の間だけ」で生じるとされていましたが、権利関係が複雑になるため、改正により「債務者にも及ぶ」と明記されました。
4. 実戦問題にチャレンジ
1. 詐害行為取消権を行使するためには、債務者が無資力であることが要件とされるが、特定の債権者に対する担保供与行為については、無資力でなくても詐害行為となる。
2. 被保全債権は、詐害行為の前に発生したものである必要があるが、詐害行為の時点で弁済期が到来していることまでは要求されない。
3. 離婚に伴う財産分与は、身分行為に伴うものであるため、いかなる場合であっても詐害行為取消権の対象とはならない。
4. 債務者が自己の財産を相当な価格で売却した場合であっても、消費しやすい金銭に換える行為は、隠匿のおそれがあるため、常に詐害行為として取り消すことができる。
5. 受益者が善意であっても、転得者が悪意であれば、債権者は転得者に対して詐害行為取消権を行使することができる。
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正解 2
解説:
1. 誤り。担保供与等の偏頗行為も、支払不能(無資力)の状態で行われたことが要件となります(424条の3)。
2. 正しい。被保全債権の成立は詐害行為の前である必要がありますが、弁済期の到来は行使要件ではありません(代位権との違い)。
3. 誤り。財産分与が不相当に過大であり、財産隠しの意図がある場合などは、例外的に取消対象となります(最判平12.3.9)。
4. 誤り。相当対価での売却は原則として詐害行為になりません。「隠匿の意思」があり、かつ「受益者がそれを知っていた」場合に限り取り消せます(424条の2)。
5. 誤り。転得者に対する取消しは、「受益者が悪意」かつ「転得者も悪意」であることが必要です(424条の5)。一度でも善意者が介在すれば、それ以降の転得者は保護されます(絶対的構成)。
1. 詐害行為取消権は、裁判外で行使することはできず、必ず訴えを提起する方法で行使しなければならない。
2. 詐害行為取消訴訟においては、受益者または転得者を被告としなければならず、債務者を被告とすることはできない。
3. 債権者は、詐害行為取消訴訟を提起したときは、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をしなければならない。
4. 詐害行為の取消しを請求する場合、債権者は、取消しとともに、逸出した財産の返還または価額の償還を請求することができる。
5. 債権者は、自己の債権額の範囲内でのみ取消権を行使することができるため、目的物が建物のような不可分なものであっても、その一部についてのみ取り消さなければならない。
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正解 5
解説:
1. 正しい。424条1項の規定通りです。
2. 正しい。被告適格は受益者・転得者にあります。
3. 正しい。424条の7第2項の規定通りです。
4. 正しい。取消しと返還請求を併合して行います。
5. 誤り。目的物が不可分であるときは、債権額を超えていても、その全部を取り消すことができます(424条の8第1項ただし書)。
1. 取消しの効力は、債権者と受益者との間でのみ生じ、債務者には及ばないため、債務者の財産状態には変動が生じない。
2. 受益者が債権者に金銭を支払った場合、受益者の債務者に対する反対債権(代金返還請求権など)は復活しない。
3. 取消しによって財産が債務者に返還された場合、その財産は総債権者のための共同担保となるため、行使した債権者だけが優先的に弁済を受けることはできない。
4. 詐害行為が取り消された場合、受益者は債務者に対して、反対給付の返還を請求することはできない。
5. 転得者に対する取消しが認められた場合、その効力は受益者にも及ぶため、受益者は債権者に対して価額償還義務を負う。
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正解 3
解説:
1. 誤り。改正により、判決の効力は「債務者」にも及ぶとされました(425条)。
2. 誤り。受益者が財産を返還(または価額償還)したときは、受益者の債権は原状に復します(復活します)(425条の3)。
3. 正しい。詐害行為取消権は総債権者のために行使されるものであり、優先弁済権はありません(ただし事実上の優先弁済を受けることは可能です)。
4. 誤り。受益者は債務者に対し、反対給付の返還(または価額償還)を請求できます(425条の2)。
5. 誤り。転得者に対する判決の効力は受益者には及びません。転得者から取り戻せばそれで解決です。
6. まとめ
今回は、詐害行為取消権について解説しました。
- 手続:必ず裁判で。被告は受益者・転得者。債務者に告知。
- 要件:被保全債権は詐害行為の「前」。受益者も「悪意」。
- 効果:債務者にも効力が及ぶ。総債権者のための制度。
特に「被告は誰か」「債務者への効力」という点は、旧法からの変更点や混乱しやすいポイントですので、正確に記憶しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q. 債権者代位権との一番の違いは何ですか?
- A. 「裁判が必要かどうか」です。代位権は裁判外でも行使できますが、詐害行為取消権は必ず裁判(訴え)でなければなりません。また、代位権は債務者の権利を行使するだけですが、取消権は債務者の行為を無効にするという強力な効果を持つためです。
- Q. 転得者が善意なら、受益者が悪意でも取り消せませんか?
- A. はい、取り消せません。転得者に対して取消しをするには、「受益者(前の人)」と「転得者(今の人)」の両方が悪意であることが必要です。一度でも善意者が挟まると、その後の人は保護されます。
- Q. 離婚の財産分与は詐害行為になりますか?
- A. 原則としてなりません。ただし、「不相当に過大」であり、実質的に財産隠しであると認められる「特段の事情」がある場合に限り、過大な部分についてのみ取り消すことができます。