行政法の中でも、「行政組織法」の分野は暗記要素が強く、後回しにされがちなテーマです。
しかし、この分野は「誰が(どの機関が)」「どのようなルールで」仕事をしているかを知るための、行政法の「配役紹介(キャスト紹介)」のようなものです。
例えば、ニュースでよく聞く「デジタル庁」や「こども家庭庁」は、法的にどのような位置づけなのか説明できますか? また、公務員がクビになる「免職」には、実は2種類あることを知っていますか?
本講義では、行政書士試験で問われる「国家行政組織法」「内閣府設置法」「公務員法」の重要ポイントを、整理して解説します。ここをマスターすれば、安定した得点源になります。
- 「行政主体」と「行政機関」の違い(手足の理論)
- 国家行政組織法と内閣府設置法の違い(なぜ法律が分かれている?)
- 「省・委員会・庁」の設置ルールと外局の定義
- 公務員の「分限処分」と「懲戒処分」の明確な違い
1. 行政機関の基礎知識
(1) 行政主体と行政機関の関係
行政法を学ぶ上で、最初に理解すべき概念が「行政主体」と「行政機関」の違いです。
- 行政主体:権利や義務の帰属主体となる法人そのもの。
(例:日本国、東京都、横浜市など) - 行政機関:行政主体の手足となって実際に活動する組織や人。
(例:国土交通大臣、東京都知事、横浜市長、およびその職員)
具体例でイメージしよう:
会社に例えると、「株式会社A(行政主体)」という法人が契約の当事者になりますが、実際に契約書にハンコを押したり交渉したりするのは「代表取締役(行政機関)」です。
行政も同じで、「東京都」という行政主体は抽象的な存在なので、実際に動くのは「東京都知事」という行政機関なのです。
(2) 事務配分的行政機関概念
行政機関の分類にはいくつかありますが、組織法で重要なのは「事務配分的行政機関概念」です。
これは、「どの範囲の仕事を担当するか」に着目した分類です。
- 「外交」を担当するのは外務省
- 「税金」を担当するのは財務省(国税庁)
このように、役割分担(所掌事務)を決めているのが、次に解説する「国家行政組織法」や「内閣府設置法」です。
2. 国家行政組織法と内閣府設置法
国の行政組織は、基本的に「国家行政組織法」という統一ルールで作られていますが、「内閣府」と「デジタル庁」だけは例外扱いされています。
(1) 法律の適用関係(最重要)
| 法律名 | 対象となる機関 | 目的・特徴 |
|---|---|---|
| 国家行政組織法 | 内閣府・デジタル庁以外の行政機関 (総務省、法務省、財務省など) |
国の行政事務の能率的な遂行のために組織の基準を定める。 |
| 内閣府設置法 | 内閣府 | 内閣の重要政策に関する事務を助けるため、国家行政組織法から除外され、独自の階層で作られている。 |
※デジタル庁も「デジタル庁設置法」に基づき設置され、国家行政組織法の適用外とされています。
(2) 国家行政組織法による組織の構成
① 設置と廃止
国の行政機関(省・委員会・庁)の設置や廃止は、政令(内閣が決める命令)ではなく、必ず「法律」で定めなければなりません(同法3条)。
「明日から〇〇省を作ります」と内閣が勝手に決めることはできず、国会の承認(法律の制定)が必要です。
② 「省・委員会・庁」の関係
- 省:内閣の統轄下にある中心的な機関。(例:法務省、財務省)
- 外局(委員会・庁):省の下に置かれるが、ある程度独立して専門的な事務を行う機関。
- 委員会:合議制の機関。(例:公正取引委員会、国家公安委員会)
- 庁:独任制(長官がトップ)の機関。(例:金融庁、特許庁、気象庁)
※「外局」とは、省の建物の中にある内部部局(局や課)とは異なり、独立した看板を持つ組織のことです。
(3) 役職と権限(必置と任意)
各省には大臣以外にも多くの役職がありますが、「必ず置かなければならない(必置)」か「置くことができる(任意)」かの区別が試験で問われます。
| 役職 | 設置義務 | 役割 |
|---|---|---|
| 副大臣 大臣政務官 事務次官 |
必置 (必ず置く) |
大臣を助け、事務を整理・監督する。 |
| 大臣補佐官 | 任意 (置くことができる) |
特定の重要政策について大臣に進言する。 |
「大臣補佐官」だけが任意設置です。他は必須です。
また、各省大臣は、担当事務について法律や政令を実施するために、「省令」を発することができます(同法12条1項)。
3. 内閣府の特殊性と外局
内閣府は、内閣総理大臣を長とする強力な組織です。他の省庁よりも一段高い立場から調整を行います。
(1) 内閣府の長と権限
- 長:内閣総理大臣(直轄)。
- 命令制定権:内閣総理大臣は「内閣府令」を発することができます。
(2) 内閣府の外局(試験の頻出ポイント)
内閣府には、以下の重要な外局(委員会・庁)が置かれています。他の省の外局と混同しないようにしましょう。
- 委員会:国家公安委員会、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会
- 庁:金融庁、消費者庁、こども家庭庁
以下の機関は、内閣府の外局ではありません。引っかけ問題に注意しましょう。
- 宮内庁:内閣府に置かれるが、外局とは別の特別な位置づけ。
- 人事院:内閣の所轄の下にあるが、独立機関。
- 会計検査院:内閣から完全に独立した憲法上の機関。
- 復興庁:内閣に置かれる期限付きの機関(内閣府の外局ではない)。
4. 公務員法(国家・地方)
公務員に関するルールも行政組織法の一部です。特に「一般職と特別職の区別」と「分限処分と懲戒処分の違い」が最大の山場です。
(1) 一般職と特別職
公務員法(国家公務員法・地方公務員法)が適用されるのは、原則として「一般職」のみです。
- 特別職:政治的な任命や特殊な地位にある人。
例:内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、裁判官、国会職員、防衛省の職員(自衛官など)、地方議会議員、行政執行法人の役員など。 - 一般職:上記以外の通常の公務員。試験で採用され、定年まで働く人々。
(2) 「分限処分」と「懲戒処分」の違い(最重要)
公務員に対し、本人の意に反して行われる処分には2種類あります。目的と原因が全く異なります。
| 項目 | 分限処分(ぶんげんしょぶん) | 懲戒処分(ちょうかいしょぶん) |
|---|---|---|
| 目的 | 公務の能率維持 (組織のためにやむを得ず行う) |
秩序の維持・制裁 (悪いことをした罰) |
| 原因 | 能力不足、心身の故障、職種の廃止(リストラ)など。 ※本人に非があるとは限らない。 |
法律違反、職務義務違反、非行(痴漢や飲酒運転など)。 ※本人に責任がある。 |
| 処分の種類 | 免職、休職、降任、降給 (※降給は国家公務員法75条2項参照) |
免職、停職、減給、戒告 (※4つに限定される) |
- 給料を下げること:分限では「降給」、懲戒では「減給」
- 仕事を休ませること:分限では「休職」、懲戒では「停職」
具体的なストーリーで理解する
- 分限のケース:真面目なAさんだが、交通事故に遭い、長期入院が必要で働けなくなった。
→ これはAさんが悪いわけではありませんが、仕事が回らないので「分限休職」となります。 - 懲戒のケース:Bさんが休日に飲酒運転で警察に捕まった。
→ これは「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」なので、制裁として「懲戒免職」になります。
(3) 公務員の権利保障
公務員が、意に反して処分(分限・懲戒)を受けた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
いいえ、以下の保障があります。
- 処分を行う際は、「説明書」を交付しなければならない。
- 処分を受けた職員は、人事院(地方の場合は人事委員会等)に対して、説明書受領の翌日から3ヶ月以内に「審査請求」ができる。
※一般の行政不服審査法ではなく、公務員法に基づく独自の手続きである点に注意してください。
5. 実戦問題で確認!
1. 内閣府は、内閣の重要政策に関する事務を助けることを任務とするため、国家行政組織法に基づき、総務省や法務省と同様に組織の基準が定められている。
2. 各省大臣は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、各省の命令として「規則」を発することができる。
3. 内閣府には、その外局として委員会及び庁が置かれるが、宮内庁、公正取引委員会、金融庁、およびデジタル庁は、いずれも内閣府の外局に含まれる。
4. 各省には、必置の機関として副大臣、大臣政務官、事務次官が置かれるほか、特に必要がある場合には、必置機関として大臣補佐官を置くことができる。
5. 内閣府の長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣は内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督するとともに、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
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正解 5
解説:
1. 妥当でない。内閣府は、国家行政組織法から除外され、内閣府設置法という独自の法律に基づき組織されています。
2. 妥当でない。各省大臣が発するのは「省令」です。「規則」を発するのは主に委員会(公正取引委員会規則など)や人事院です。
3. 妥当でない。宮内庁は内閣府に置かれますが外局ではありません。また、デジタル庁は内閣府の外局ではなく、内閣に置かれる独立した組織です。
4. 妥当でない。大臣補佐官は「任意設置」(置くことができる)機関であり、必置ではありません。
5. 妥当である。内閣府設置法に基づく正しい記述です。
1. 懲戒処分は、職員が職務上の義務に違反した場合などに科される制裁であり、その種類は免職、停職、減給、降任の4種類に限られる。
2. 分限処分は、公務の能率を維持することを目的として行われる処分であり、職員が勤務実績がよくない場合や心身の故障のため職務遂行に支障がある場合には、免職、休職、降任などの処分がなされる。
3. 職員が刑事事件に関し起訴された場合、任命権者は当該職員を懲戒処分として休職させることができる。
4. 職員に対する懲戒処分は、任命権者が行う行政処分であるが、分限処分については職員の身分保障の観点から、必ず人事院の承認を得て行わなければならない。
5. 懲戒処分としての「停職」の期間中、職員はその職務に従事しないが、職員としての身分は保有するため、給与の全額が支給される。
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正解 2
解説:
1. 妥当でない。懲戒処分の種類は、免職、停職、減給、戒告の4つです。「降任」は分限処分です。
2. 妥当である。分限処分の目的と事由(勤務実績不良、心身故障など)に関する正しい記述です。
3. 妥当でない。起訴された場合の休職(起訴休職)は、分限処分の一種です。懲戒処分ではありません。
4. 妥当でない。分限処分も懲戒処分も、原則として任命権者(大臣など)が行います。人事院の事前承認が必要なわけではありません(事後の審査請求は可能です)。
5. 妥当でない。停職期間中は、原則として給与は支給されません(国家公務員法83条2項)。
1. 国家公務員の職は一般職と特別職に分けられ、国家公務員法は原則として一般職に属するすべての職に適用される。
2. 内閣総理大臣、国務大臣、副大臣および大臣政務官は、いずれも特別職の国家公務員にあたる。
3. 裁判官および国会職員は、三権分立の観点から行政府に属さないため、特別職の国家公務員とされている。
4. 防衛省の職員のうち、自衛官などの一部の職は特別職とされているが、防衛事務次官などの事務官は一般職とされる。
5. 独立行政法人通則法に規定する行政執行法人の役員および職員は、国家公務員の身分を有しないため、国家公務員法の適用対象外である。
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正解 5
解説:
1, 2, 3, 4はすべて正しい記述です。
5. 妥当でない。行政執行法人(旧:特定独立行政法人、例:造幣局や国立印刷局など)の役員は特別職の国家公務員、職員は一般職の国家公務員とされており、国家公務員法の適用を受けます(国家公務員法2条3項など参照)。「身分を有しない」とする点が誤りです。
6. まとめと学習のアドバイス
行政組織法は、細かい暗記が必要ですが、以下の対比を意識すると記憶が定着しやすいです。
- 省 vs 内閣府(法律の違い、外局の違い)
- 必置 vs 任意(大臣補佐官は任意)
- 分限 vs 懲戒(能力不足 vs 非行、降任 vs 戒告)
特に「公務員法」の分限と懲戒のひっかけ問題は、行政書士試験の定番中の定番です。「起訴休職は分限」という知識は、記述式でも問われる可能性があるため、理由(本人が悪いとは限らない公務の能率維持のため)まで含めて理解しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 「外局」とは簡単に言うと何ですか?
- 省(親亀)の下に置かれる、独立性の高い組織(子亀)のことです。例えば、国土交通省(親)の下には、観光庁や気象庁(子)が外局として置かれています。外局の長(長官や委員長)は、人事や予算について一定の独自権限を持っています。
- Q2. デジタル庁は内閣府の外局ですか?
- いいえ、違います。デジタル庁は、内閣に置かれる独立した行政機関であり、内閣府の外局でも、各省の外局でもありません。国家行政組織法の適用も受けない、新しいタイプの組織です。
- Q3. 地方公務員法は国家公務員法と違うのですか?
- 基本的な構造(一般職と特別職、分限と懲戒など)は、国家公務員法とほぼ同じ(パラレル)です。試験対策としては、国家公務員法の知識をしっかり固めておけば、地方公務員法の問題も解けることが多いです。ただし、不服申立て先が「人事委員会」や「公平委員会」になるなど、機関名が異なる点には注意が必要です。
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