【第5問|答え・解説】成文法と不文法の区別
行政書士試験・基礎法学|○×問題 解説
答え
○(正しい)
成文法とは、国家機関が制定し、文章の形で公布された法をいいます。 憲法・法律・政令・省令・条例などが典型例です。
一方、不文法とは、明文化されていないが法として効力をもつ規範で、 慣習法・判例法(主として法原理を形成するもの)などが含まれます。
- 成文法=明文化された法(憲法・法律・条例など)
- 不文法=明文化されない法(慣習法・一般原則・判例法)
- 行政書士試験でも毎年問われる基本論点
よって本問は正しい。
▼ 参考(条文に直接記載はないため補足)
・成文法/不文法は学説上の分類(直接の法文規定はない)
・法の一般原則や慣習法は民法1条が根拠となることが多い
